◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.70-2011.03.01
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準はIFRSに近づき(コンバージェンス)、さらにその後IFRSが強制適
用(アドプション)されます。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場
準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。
これらのエッセンスを出来る限り、分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]減価償却がこんなに変わって監査はどうなるのか?
2.[最新J-GAAP]「収益認識の論点整理」を読んでみよう!
3.[IFRS]金融資産の分類及び測定(2)
4.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]減価償却がこんなに変わって監査はどうなるのか?
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日本公認会計士協会では、平成23年2月24日、監査・保証実務委員会報告第81
号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正について(公開草案)
を公表しています。

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平成23年度税制改正に関連して、以下のようにまとめています。

**********************************************************************
従来、法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理して
いる企業において、既存資産のうち平成19年3月31日以前に取得した減価償却
資産がある場合に当該資産に旧定率法を採用し、かつ平成19年4月1日以後取
得した減価償却資産がある場合に当該資産に定率法(250%定率法)を採用し
ていたときに、新規取得資産について(B)の定率法(200%定率法)を採用する
場合には、同一種類で同一用途の資産について、類似の減価償却方法を採用す
るものと認められるため、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による
会計方針の変更として取り扱う。
**********************************************************************

つまり、新規取得資産について、200%定率法を適用したとしても正当な理由に
よる会計方針の変更として取り扱うわけですね。

なんでもOK、ですね。

旧定率と250%と200%どれくらい違うのでしょうか。

たとえば、5年償却であれば、一年目の償却率は、

旧定率の場合は、0.369
250%の場合は、0.5
200%の場合は、0.4

ですね。この位の違いは「大したことない」ってことなんでしょうかね。

IFRS移行時にも多分大して問題にならないように思いますね。

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2.[最新J-GAAP]「収益認識の論点整理」を読んでみよう!
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販売インセンティブについてみてみましょう。以下のような例です。

**********************************************************************
企業(メーカー)が 1,000 個の製品を小売業者に1 個当たり8 千円で販売す
る。小売業者は製品を顧客に直接に1 個当たり10 千円で販売している。

メーカーは小売業者に製品を移転する前に、新聞とチラシ広告を通じて、顧客
に直接に1 千円の値引クーポンを発行する。

製品の小売業者への移転時に、メーカーは、清算されるクーポンの数を合理的
に見積ることができないと判断している。
**********************************************************************
※ここでは1千円の値引きはメーカーが負担するということになります。

メーカーが製品を小売業者に移転した際の収益認識はどのようになるでしょう
か?

お金はとりあえず、8千円×1,000個の8,000千円入ってくるわけです。

しかしながら、将来の値引に対応する必要があるため、いくらかの負債を認識
しなければならないわけですが、この額を合理的に見積もることはできないの
で、最大額の1千円×1,000個の1,000千円を負債として認識すべきでは?とされ
ています。

つまり、

現金預金 8,000千円 / 収益 7,000千円
           契約負債 1,000千円
ということです。

当該論点整理の144によると、

**********************************************************************
企業が、顧客(又は、顧客から企業の財若しくはサービスを購入するその他の
当事者)に対し、現金、掛け、又は顧客が企業に対して負っている金額に充て
ることができるその他の項目の形で、対価の金額を支払ったか又は支払うこと
が見込まれる場合には、企業は、その金額が次のいずれであるのかを決定しな
ければならない
(1) 取引価格の減額、したがって収益の減額(すなわち、顧客は企業の財又は
サービスについて値引きを受けている。)
(2) 顧客が企業に提供する区別できる財又はサービス(第62 項参照)に対す
る支払。この場合、企業は、当該財又はサービスの購入を、仕入先からの他の
購入を会計処理する場合と同じ方法で会計処理する。
(3) (1)と(2)の組合せ
**********************************************************************

とされています。

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3.[IFRS]金融資産の分類及び測定(2)
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一般事業会社にはあまり関係のない話かもしれませんが、前回の続きです。

(1)負債性(債券等)の金融商品で、
(2)「ビジネスモデル・テスト」及び「契約上のキャッシュ・フロー特徴テス
ト」のいずれも満たし、
(3)「公正価値オプション」を適用しないもの

は償却原価で評価するわけです。

この「ビジネスモデル・テスト」と「契約上のキャッシュ・フロー特徴テス
ト」を少し詳しくみてみましょう。

「ビジネスモデル・テスト」とは「企業のビジネスモデルは、金融資産を保有
し、その契約上のキャッシュ・フローを回収するものであるか」を判断するこ
とです。

この判断は、経営者の選択の問題ではなく、事実認定の問題だそうです。

まあ、一般事業会社にとってみれば

満期まで保有するのであれば、この要件を満たしているようですが、

売却により利得を得ることを目的としているものではなく、かといって、必ず
しも満期まで保有することを目的としているわけでもないというような場合も
この範囲に含まれると判断してよさそうです。ただ、あくまで「意図」ではな
く「事実認定」の問題なのですが。

例えば以下のような場合に当該金融商品を売却したとしても「ビジネスモデル
・テスト」を満たしていると考えていいようです。

「金融商品が、もはや企業の投資方針に合致しなくなった場合」
「設備投資のための資金を捻出する必要がある場合」

ですね。結構この範囲に含まれる投資をしている会社さんあるのではないでし
ょうか?

一方で、あんまり頻繁に売買しているようですと、

そうした売却を踏まえても、なお契約上のキャッシュ・フローを回収するとい
うビジネスモデルの目的に合致しているか、また、どのように合致しているか、
を評価することが求められます。

じゃあ、「契約上のキャッシュ・フロー特徴テスト」とは?

「その金融資産は、その契約条件に基づき、特定日に元本及び元本残高に対す
る金利のみを表すキャッシュ・フローを生み出すものであるかどうか」を判断
することだそうです。

組込デリバティブが入ってたりしていても、概ね貸付や債券みたいなものであ
るといえるような場合はこの要件を満たしているといってよいようですね。

これ以上はいろいろと難しいことがありますので、詳しくはIFRS9号を参照する
必要がありますが、一般事業会社は、あまり、気にしないでいいのではないで
しょうか。

要するに、「債券や、債券みたいなものを満期まで保有するとか、満期まで保
有しないまでも、公正価値変動による利益獲得を目的としているような場合以
外」は償却原価で測定してよいように読めます。個々の事例にあたる場合に
は具体的には確認が必要かとは思いますけど。

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4.[編集後記]
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「クリスマスローズ」って人気あるみたいですね。
うちにもあるんですが、やっと花が咲きかけたかあ?みたいな状況です。園芸
屋さんではきれいに咲いたものが店先を飾っています。
花の少ない冬から春にかけて日陰でも強く健気に咲くので、ジワリと人気が出
ているようですね。
花言葉は「追憶」「私を忘れないで」「私の不安を取り除いてください」等だ
そうです。なんだか、さびしいですね。
でも、なんか、可愛いですよ。好きだなあ。肥料あげました。

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