◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.118-2011.01.31
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]修正額注記はやはり期末ベースで新旧税率比較するようです。
2.[IFRS]IFRSは公正価値会計なんでしょうか?
3.[税務]200%定率法の償却率等
4.[最新J-GAAP]問題29
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]修正額注記はやはり期末ベースで新旧税率比較するようです。
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Vol.116で、以下のようなお話を書いたのですが、どうやらこう考えるのでは
なさそうです。大変失礼いたしました。

税効果会計に関するQ&A公開草案の
*********************************************************************
Vol.116より
「改正税法が決算日までに公布されている場合決算日現在における改正後の
税率を用いて、「当期首」における繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を
修正する」

「税率の変更が行われた結果生じた繰延税金資産及び繰延税金負債の修正差
額は、損益計算書上、改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額
に加減して処理する。」
*********************************************************************

という記載を受けて、税率が変更された場合の繰延税金資産負債の修正額の注
記につき、

*********************************************************************
Vol.116より
「12月決算の場合、2011年12月決算の繰延背税金資産負債は新税率で算定し
ています。公布日が12月2日で決算日前ですからね。この場合、修正額は
2010年12月末の繰延税金資産負債が新税率で算定された場合の差額というこ
とになるのではないでしょうか?」
*********************************************************************

云々と書いてしまいましたが、個別財務諸表における税効果会計に関する実務
指針(会計制度委員会報告第10号)の説例7の3の(注)(!) に以下のようなこ
とが書いてあります。

*********************************************************************
「繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前期
51%、当期46%であり、当期における税率の変更により、繰延税金資産の金
額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が326減少し、当期費用計上された
法人税等の金額が同額増加している。」
(注)上記の税率の変更による法人税等の増加額は、「期末」現在の一時差
異及び税務上の繰越欠損金の残高に新税率と旧税率との差額を乗じて算出す
るものとする。
*********************************************************************

これは生きていますね。大変失礼しました。

繰延税金資産負債は期首を修正すると考えるけど「修正額」の注記は期末ベー
スで算定するということになりますね。お詫びして訂正いたします。

しかし、紛らわしくないですか?

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2.[IFRS]IFRSは公正価値会計なんでしょうか?
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こちらの記事、ご紹介しておきます。
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00ratt0vjnj0i88qu4wT

『このような金融商品の包括的公正価値評価のことは、時に「全面時価会計」
や「全面公正価値会計」と呼ばれるようになっていき、その呼び名から、あた
かも固定資産や棚卸資産など資産全体を公正価値評価するように誤解されて今
に至っていると思われる。』

そのとおりですね。このあたりの誤解が解けて反対派の正しい理解がすすみ、
そのうえで議論してほしいと願います。

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3.[税務]200%定率法の償却率等
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平成24年1月25日、財務省令第十号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の
一部を改正する省令」が公表されています。以下、官報です。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00rctt0vjnj0i88quSeL

もう一度、おさらいしておきましょう。4月以降どうするか。検討が必要です。

(原則)
平成24年4月1日以後に取得した資産から200%定率法となります。

もう一度、経過措置を整理しておきましょう。
(経過措置1)
平成24年4月1日より前の開始で24年4月1日以後の終了事業年度では、24年4月
1日以後取得資産でも定率法の採用は、250%定率法の償却率で減価償却できる。

(経過措置2)
250%定率法適用資産(既存資産)について、税務署へ届け出すれば200%定率法の
償却率による償却でも、当初の耐用年数で終了できる。

(経過措置1)
要するに
平成24年4月1日以降開始事業年度はすべて200%定率法
それ以前の事業年度で平成24年4月1日以降に取得した資産については、200%が
原則ですが、250%でもよい
ということですね。

会計上の影響、税務上の損得などを考えて選択してください。

(経過措置2)
分かりにくいですよね。「当初年数償却終了措置」なんていわれているようで
すが、要は全部200%ベースでの計算にしていいですよ、ということですね。
既存資産の残存簿価を取得価額として経過年数表を使用して求めた耐用年数
に係る200%用の償却率で償却していくことになります。

償却費にどういう影響が出るのか、経過年数等により従来ベースより多くなっ
たり少なくなったり違いが出そうです。すべて200%でよいので、その意味では
償却計算管理上もよいのかもしれませんが、結局当初予定された年数で償却が
終了することになりますし、取得価額が変わったりするわけですから、償却計
算管理上、逆に煩雑な面もあると思いますので、慎重に判断されてください。

さあ、これは会計上はどう扱うのでしょうか?同じものが取得の時期によって
償却費に違いが出ていいのか?3月決算で、平成24年3月に取得したものと同じ
ものが平成24年4月に取得された場合、その後の償却費に違いが出てきますね。
だめということにはならないと思いますけど。

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4.[最新J-GAAP]問題29
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[問29]
×0年末、取得価額100のその他有価証券の時価が40になったので会計上減損処
理を行い、税務上も損金に算入しました。×1年末時価が60になりました。仕
訳は?

[答]
a.投資有価証券 20 / その他有価証券評価差額 20
b.投資有価証券 20 / 繰延税金負債 8
          その他有価証券評価差額 12
c.仕訳なし

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00rett0vjnj0i88quDwS
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00rftt0vjnj0i88qu6ap
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b00rgtt0vjnj0i88quZR0

[前回の解答]
前回の解答はaです。

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5.[編集後記]
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今日は一番目の記事には目を通していただきたく、お願いします。過去の記事
を訂正しています。

今日は1月31日で、年末調整から法定調書、償却資産税の一連の作業がようや
く一息つきました。年々電子申告の割合が多くなっていきまして、今やほとん
どが電子申告です。給与支払報告書など地方自治体分も電子申告で対応できま
す。うちの場合、1月はなぜか法人の申告も多く、結構多くの法人の確定申告
も行いました。

この電子申告、会社の押印の必要がないので、かなり効率的ではあるのですが、
つまらないところでひっかかって時間がかかったりします。例えば、半角カタ
カナ、半角英語は受け付けなかったりしますので、入力のときから意識してい
なければひっかかります。原因がすぐ分かればいいのですが、「どれがいけな
いんだ?」などとやっているとかなり時間をとってしまい、紙のほうが早かっ
たのでは?などということもあります。

ただ、一度やってしまえば来期以降は、基本的に多くが同じような入力になり
ますので、かなり効率はあがるんでしょうけどね。最初はやはり生みの苦しみ
があります。ま、そんな大げさではないですけど。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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