◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.119-2012.02.07
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

━[エキスパーツ税理士法人からのお知らせ]━━━━━━━━━━━━━━━
■会計士税理士による(四半期)決算税金税効果計算サポート
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(四半期)決算時の税金税効果計算は複雑な計算を伴い、上場会社、その子会社
の決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
私たちエキスパーツ税理士法人では、この(四半期)決算時の税金税効果計算を
支援しています。会計にも税務にも精通したエキスパートとして貴社の業務を
強力にサポートします。

・経理部門に十分な人材が確保できず、税金税効果計算が不安だ。
・決算修正項目で忙しく、税金税効果計算は外注したい。
・子会社の税金税効果計算が不安だ。
・税理士はいるが申告書作成のみの対応だ。

こんなとき、エキスパーツ税理士法人なら
・平素から訪問により理解を深め、期末に効率的に税金税効果計算を行います。
・会計にも精通しているため、安心です。
・親しみやすい関係の構築を目指しており、ご質問なども頻繁に承っています。

ご相談はお気軽に
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━━━━━━━━━━━━━━━[エキスパーツ税理士法人からのお知らせ]━

◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]税率変更事業年度の翌事業年度以降四半期の税金費用
2.[時事]プロデュース担当会計士に実刑3年6月
3.[税務]更正の請求の範囲
4.[最新J-GAAP]問題30
5.[編集後記]

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1.[最新J-GAAP]税率変更事業年度の翌事業年度以降四半期の税金費用
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さらに出ましたね。

企業会計基準委員会は、平成24年2月3日、改正法人税法等の公布日を含む事業
年度の翌事業年度以降における税金費用の取扱いについて、実務上の取扱いの
公開草案を公表しています。

実務対応報告公開草案第38号
「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業
年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い(案)」
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0ced3u0vjgg8uoj5jo5T

まずは、実務対応報告第28号との違いは何なのかですよね。

実務対応報告第28号
「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表に
おける税金費用の実務上の取扱い」
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cee3u0vjgg8uoj5je9M

まず、先に公表されている実務対応報告第28号は、
「改正法人税法等の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間のうち、改正
法人税法等の公布日以後に終了する四半期会計期間に適用される。」
ということですが、

今回公表の公開草案実務対応報告第38号は、
「改正法人税法等の公布日(平成23年12月2日)を含む事業年度の翌事業年度に
係る第1四半期会計期間から適用される。」

ということですから、今(平成24年2月7日)現在ですと、12月までは四半期と年
度末の決算が終了していると考えて、

12月~1月決算会社
もう38号の適用期間が始まっている。

2月~3月決算会社
28号の適用のある四半期はもうなくて、翌事業年度の第一四半期から38号の適
用が始まる。

4月~11月決算会社
28号の適用のある四半期がまだあり、翌事業年度の第一四半期から38号の適用
が始まる。

という感じでしょうか。

中身ですが、
Q1年度決算と同様の方法により税金費用を計算している場合

Q2四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合

ですから第28号と似たような形です。

気にしておくべきなのは、Q2において、「当該期間中に発生した一時差異等の
一部を、復興特別法人税額を含まない法定実効税率で繰延税金資産及び繰延税
金負債を計算する結果、税率の変更年度と同様に、事業年度の法人税等調整額
及び税効果適用後の実効税率に影響が生じる場合がある」

このため、第28号と同様に、

見積実効税率は、

予想年間納付税額+予想年間法人税等調整額を

予想年間税引前当期純利益で除して算定します。

ご確認ください。

会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cef3u0vjgg8uoj5jT5K

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2.[時事]プロデュース担当会計士に実刑3年6月
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もう多くの皆さんが目にされているかと思いますが、
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0ceg3u0vjgg8uoj5jCmG

プロデュース。一応記憶しておきましょう。
116億円も水増しさせた会計士の罪は重いです。また、監査法人の口座から
4900万円も着服するとは、なんと。なんと。情けないやら。同じ会計士がこん
なことをすることについて、なにやら悔しい思いすらいたします。

しかしこの会社、JASDAQから優良IR賞を受けていたんですよね。その後すぐ辞
退していますが。なにやら恥ずかしいことが多いですね。

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3.[税務]更正の請求の範囲
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申告した後、所得金額や税額などを実際より多く申告してしまったことに気付
いたときは「更正の請求」という手続により所得金額を減らしたり、税額を減
らしたりできるのですが、この期間が平成23年12月2日以後に法定申告期限が
到来する国税について5年に延長された件は以前お伝えしているかと思います。

この「更正の請求」の改正なのですが、「請求期間」だけではなく、「範囲」
についても拡大されていますのでご確認ください。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cei3u0vjgg8uoj5j5ZL

この範囲の拡大は、
(1)当初申告要件の廃止

(2)控除額の制限の見直し
という形で行われています。

以下ちょっとだけ紹介します。
(1)については、
受取配当等の益金不算入
外国税額控除
など

(2)については
試験研究をおこなった場合の法人税額の特別控除
中小企業者等が機会等を取得した場合の法人税額の特別控除

などです。適用わすれや適用額のあやまりによる税額の過大納付がありました
らこの「更正の請求」を思いだしましょう。

会計コンサルティングはこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cej3u0vjgg8uoj5jApk

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4.[最新J-GAAP]問題30
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[問30]
平成24年4月からは200%定率法が原則として適用されます。この定率法の率は
簡単に計算で算出できます。耐用年数20年の場合、200%定率法のもとでの償却
率は?

[答]
a.0.1
b.0.125
c.0.05

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cek3u0vjgg8uoj5jhqF
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cel3u0vjgg8uoj5jnok
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cem3u0vjgg8uoj5jy4Y

[前回の解答]
前回の解答はbです。

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5.[編集後記]
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週末に箱根ユネッサンに行ってきました。

初めて行きましたけど、かなりたくさんのお風呂があるんですね。バラ、ワイ
ン、コーヒー、お酒、お茶等々、全部で15~6個のお風呂に入りました。色々
紹介したいのですが、まず面白かったのは、ドクターフィッシュ。以前震災前
にハワイアンズに行った時には、ドクターフィッシュは、やっていなかったの
ですが、今回は体験できました。
正式名ガラ・ルファ。コイ科の淡水魚で37度位までの水温でも生息でき、人間
の古くなった角質を食べてくれます。ユネッサンにいたのは3~4cmから7~8cm
というところだと思います。うちの家族の足は古くなった角質が多いんでしょ
うか、ガラ・ルファに大人気で、どうみても他の皆さんよりも多くのお魚さん
たちがうじゃうじゃ群がっていました。感触はなんかくすぐったいような感じ
で、僕はすぐなれたのですが、若い女性などはキャーキャー大騒ぎでした。う
ちの上の子も気にいってしまって、二回も入りました。
楽しかったですよ。ドクターフィッシュ。

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で監査の指摘も多い。ただ人員はもう増やせない。
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0cep3u0vjgg8uoj5jAzp
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