◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.122-2012.02.28
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]SECが考えるIFRS導入の方向性
2.[IFRS]金融庁IFRSに関する合同会議
3.[最新J-GAAP]「総合型」の会計処理復習
4.[監査]監査実施状況調査
5.[税務]問題33
6.[編集後記]

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1.[IFRS]SECが考えるIFRS導入の方向性
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新日本さんのホームページによると、
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w9p6u0vjevlbt168mkk

「2月20から21日の両日、ロンドンで開かれたIFRS諮問委員会で、米国証券
取引委員会(SEC)から久しぶりに米国における国際会計基準(IFRS)の利
用に関してきわめて前向きな発言がありました。」

とのことで、


・SECはIFRSに対する支持を再確認した。
・今後5年から7年をかけ、米国基準を段階的に「IFRS化」していく。
・コンバージェンスとは異なる。
・類似する基準を開発するのではなく、IFRSの規定が存在する分野は現行
基準をIFRSに入れ替えていくアプローチである。
・現在の米国基準が残るのは原則としてIFRSに規定がない分野のみである。

・アドプションとは異なる。
・ある一時点をもってIFRSの全基準を適用するビッグバン・アプローチでは
ない。
・新たに組み込まれるIFRSの規定が遡及適用されないこともありうる。企業
は「IFRSに準拠」しているということはできない。

とのことですね。「コンドースメント」ともいわないようですよ。以下の記事
もご参考ください。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w9q6u0vjevlbt168hUr
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w9r6u0vjevlbt168AD5

「具体的な導入アプローチとしては、今後5年から7年ほどの時間をかけて
IFRSを米国基準に徐々に取り込んでいくことになる。よって、IFRS第1号
「国際財務報告基準の初度適用」に基づく一斉遡及適用は行われない。」

ということです。

この取り扱いは「IFRSに準拠」しているとはいえないということのようですが、

“It was a very solid and confidence-boosting statement.
I think they are on the right track,”

とIASBチェアマンのHans Hoogervorstも言っているようで、どうやらこの方向
になっていきそうですね。

日本ではどうなるのでしょうか?

この扱いに近いのなら、「日本基準を段階的に「IFRS化」していく」?という
ことでしょうか?

大きく違うのは研究開発費やのれんなど限られてきていますのでそれでもいい
かもね?

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2.[IFRS]金融庁IFRSに関する合同会議
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ちょっと前になってしまいましたが、金融庁は2012年2月17日、IFRS(国際
会計基準)の適用について議論している企業会計審議会総会・企画調整部会
の合同会議を開催しています。

これに関する記事はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w9t6u0vjevlbt168kFG

この会議において、フランス・ドイツ、カナダ、中国、韓国などへ委員が出張
し、調査結果が報告されています。

この報告書はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w9u6u0vjevlbt168Sew

個人的にはフランス・ドイツの取り扱いが参考になると思っています。
「フランス・ドイツでは、EU 規制に従い、規制市場に上場する全ての企業に
連結財務諸表と単体財務諸表の作成・開示が求められており、連結財務諸表に
は国際会計基準(IFRS)が適用され、単体財務諸表には自国会計基準(フランス
会計基準・ドイツ会計基準)が適用されている。なお、非規制市場で取引され
る企業にはIFRS の(強制)適用は行われていない。」

またご紹介する機会を設けたいと思いますが、今回はこれで失礼します。

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3.[最新J-GAAP]「総合型」の会計処理復習
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AIJ投資顧問の顧客構成は、「企業年金は80を超えており、同一の業種や地域
の中小企業が集まる「総合型」の厚生年金基金が約9割を占めた。」というこ
とですね。

中小企業が多くを占めているようですからあまり会計基準は関係ないかもしれ
ませんが、一部の大企業も含まれています。この場合、

退職給付に係る会計基準の注12
「総合設立の厚生年金基金を採用している場合のように、自社の拠出に対応す
る年金資産の額を合理的に計算することができないときには、当該年金基金へ
の要拠出額を退職給付費用として処理する。この場合においては、掛金拠出割
合等により計算した年金資産の額を注記するものとする。」
ということでした。

今回の事態により総合型の厚生年金基金の財政が大幅に悪化するようなことが
あれば、掛け金拠出のみの処理でよいのか。どうなるのか。一部の大企業にと
って重要性は乏しいような話も出ていますが、どうなるのか。

引き続き注目します。

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4.[監査]監査実施状況調査
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日本公認会計士協会は平成22年度の監査実施状況調査の結果を公表しています。

監査概要書、会社法監査実施報告書、信金・信組・労金の監査実施報告書等か
ら調査しているみたいですね。

報酬下がってますねえ。

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お知らせまで。
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5.[税務]問題33
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[問33]
個人事業者(ただし、ゴルフ会員権販売業者ではない)が保有しているゴルフ会
員権を知り合いの個人(サラリーマン)に売却しました。消費税は?

[答]
a.不課税
b.非課税
c.課税

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w9z6u0vjevlbt168BI6
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w906u0vjevlbt178sju
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w916u0vjevlbt178mcb

[前回の解答]
前回の正答はcです。

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6.[編集後記]
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再度、消費税の95%ルール廃止を考えてみました。
ほぼ預金利息位しか非課税売上がない状態、例えば課税売上割合が99%だとし
ます。課税仕入が10億円あったとします。で課税仕入を区分するのが面倒なの
で、一括比例配分にしたとします。10億円の1%は10百万円。消費税はその5%
なのですから、50万円。一括比例配分なら50万円の消費税が控除できない。
でもその分法人税等の損金になるとすると、実効税率40%とすると20万円は法
人税等が減りますね。ということは30万円位の増税ということでしょうか。
一方個別対応方式をとる場合、課税仕入を発生時からきちんと区分して把握し
たり、事後的にでも区分できるのなら区分してこれをなるべく減らすというこ
とはできるはずです。
課税売上割合99%で課税仕入10億円なら30万円の増税。課税仕入100億円なら
300万円ということになりますね。
どのような対策をすべきかご検討ください。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0w946u0vjevlbt1781zI
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