◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.123-2011.03.06
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

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こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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の決算のなかでも高い専門性が必要とされる業務です。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[IFRS]もしかしてJ-GAAPのほうがよっぽど原則主義?
2.[税務]国税庁平成23年改正の概要パンフ
3.[税務]国税庁減価償却Q&Aパンフ
4.[開示]社外役員に関する有報記載の改正
5.[税務]問題34
6.[編集後記]

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1.[IFRS]もしかしてJ-GAAPのほうがよっぽど原則主義?
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金融庁の企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が2月29日に開催されて
おりまして、今回は日本経済団体連合会が会員企業を対象に行ったIFRSについ
てのアンケート結果が紹介されたようです。

これに関する記事はこちら
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xndgu0wjt3zl9r165uD

このなかでは、企業、団体に対し行われたアンケートの結果が紹介されており
まして、IFRSの適用は「連結財務諸表に絞るべきとの意見が多かった」とされ
ています。

連結のない会社さんはどうなるんでしょうね。任意適用というだけでいいので
しょうか?どうも議論が抜け落ちてないですかね?

ところで、今回の企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議では、原則主義
のもたらす影響について議論されているのですが、

資料はこちらから
http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnegu0wjt3zl9r16Y8h

このなかで僕が目をとめてしまったのは、以下の記載です。

『(注1)既にIFRSを導入した国の企業からは、IFRSは、原則主義と
いわれているが、実際には基準に詳細なルールが記載されており、原則主義的
傾向はそれほど強くない、との指摘もある。
(注2)例えば、米国財務基準会計審議会(FASB)との共同プロジェクト
による「企業結合」(IFRS第3号)などは、米国基準と変わらない程度に
細かく規定されている。
この点、我が国は、企業会計原則や会計慣行に基づき実務が行われてきた後、
多くの会計基準が開発されてきたことから、収益認識など企業会計原則や会計
慣行に委ねられている部分も少なくないという意味では原則主義的なアプロー
チを採用している側面もある。他方、会計基準の統一的な適用の確保の観点か
ら、繰延税金資産の回収可能性などでは、相当詳細なルール(注)が定められ
てきている。』

ここ共感できるんですよね。僕。

IFRSって、日本基準よりよっぽど細則主義では?

そもそも日本では、

・固定資産の詳細な会計基準はなく、実質的には税法に従っているだけですし、
・引当金だって企業会計原則の注解があるだけじゃないですか。
・さらには収益認識の基準すらないんですからね。これも企業会計原則のいう
実現主義だけじゃないですか。

これらはもちろん検討は進んでいて、論点整理等出されていることはご案内の
通りです。「工事契約」等個別に基準が存在するものもありますし、「当面の
取り扱い」とかもありますけど、体系的なものではないですよね。

大体、日本なんてちょっと12~3年前までは、税効果も、退職給付も、金融商
品もろくに会計基準なかったじゃないですか。

今は細則を定めるようになってきてはいるんでしょうけど、それにしても、日
本が「原則主義は問題がある」なんて言えるんでしょうか?仮に今の日本の会
計基準の状況でIFRSが適用されたら、多くの面でよっぽど細則主義の傾向が強
くなるように思います。

言い過ぎでしょうか?少なくとも一部ではそういう面もありますよね。

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2.[税務]国税庁平成23年改正の概要パンフ
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国税庁のHPに
「平成23年度 法人税関係法令の改正の概要(経済社会の構造の変化に対応し
た税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律関係)」
というパンフが掲載されています。

よくまとまっていますのでご参考ください。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnggu0wjt3zl9r16PD7

寄附金も変わっていますよ。
資本等のある法人は

従来、
(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%)+(所得の金額 ×2.5%)
の1/2でしたが、

今後は1/4となっています。

枠が減額されています。寄附金の枠の範囲内で色々とやりとりをされていた会
社さんは注意が必要ですよ。

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3.[税務]国税庁Q&A減価償却パンフ
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もうひとつご紹介が遅れましたが、同じく国税庁から「法人の減価償却制度の
改正に関するQ&A」というのも出ています。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnigu0wjt3zl9r1636j

こちらご紹介だけにとどめますね。すみません。

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http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnjgu0wjt3zl9r164Rq

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4.[開示] 社外役員に関する有報記載の改正
金融庁では、平成24年2月29日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部
を改正する内閣府令(案)」等を公表しています。

社外取締役、社外監査役に関する記載が充実されるようです。詳細はこちらを
ご覧ください。

http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnkgu0wjt3zl9r16jWA

社外取締役及び社外監査役に関する記載ですね。適用は、平成24年3月31日
以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業
年度に係る有価証券報告書から適用する予定とのことですのでご留意くださ
い。

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5.[税務]問題34
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[問34]
個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算します。
課税仕入等の中から
課税売上にのみ要するものを識別し、その他はすべて課税売上と非課税売上の
双方に共通して要することとしました。
この適用方法は認められる?

[答]
a.○
b.×
c.個別対応方式は適用できない。

a.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnmgu0wjt3zl9r16SIk
b.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnngu0wjt3zl9r16mSE
c.→ http://k.d.combzmail.jp/t/2732/b0xnogu0wjt3zl9r16cf3

[前回の解答]
前回の正答はaです。

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6.[編集後記]
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確定申告の時期ですね。皆さん終了しました?私どもでも対応していますので
お手伝いが必要であればご連絡ください。ぎりぎりですけど。

毎年自分の分は一番最後になってしまうのですが、今年も3月15日ぎりぎりに
なってしまいそうです。

平成23年は震災がありましたので、寄附金出されている方も多いかと思います
が、この寄附金は所得税の確定申告と住民税でかなり返ってくるんですよね。
所得税の寄附金控除と住民税のふるさと寄附金でかなり返ってきます。1万円
の寄附なら8千円、3万円の寄附なら2万8千円です。

ということは結局自腹で寄附したのは2千円だけということになりますね。

でも、、、どうでしょうか。

「寄附はあくまで自腹で出すから寄附なんだ。」とか、
「いや、自分で払っている税金の一部を寄附に回したんだ。」とか、
いろいろ考え方はあるかと思いますね。どうでしょうか?

僕は、ですね。僕は、寄附しましたけど、振込書の控えがなくなっちゃいまし
たので、申告しません。結論を出す必要はありませんでした。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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